Last Update: Jun.13,2022

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■ 暦による期間の計算

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の起算)民法第140条

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

(期間の満了)民法第141条

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

(暦による期間の計算)民法第143条第2項

日 の ヶ月満了日 (


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